街中を走行していると、たまに遭遇することのあるミニカー。コロンとした愛らしいフォルムや小回りの効く利便性に、魅力を感じている人も多いのではないでしょうか。
しかし、気にはなるけれど「サイドのドアがないからあれはバイクなのか?」や、「原付免許で乗れるのだろうか」。「どのくらいのスピードが出るのだろう?」、「高速道路は走れるの?」といった疑問を抱いている人も多いと思います。
【画像】「えっ…!」これが「50㏄エンジンを搭載するミニカーの区分」です!画像で見る!(10枚)
では、50ccエンジンを搭載しているミニカーは、原付バイクと同様の区分で良いのでしょうか。
50ccエンジンを搭載しているミニカーは、原付バイクと同様の区分ではない結論から言うと、50ccエンジンを搭載したミニカーと原付バイクの区分は別。そのため、原付免許で運転することはできません。
道路交通法においてミニカーは、「総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60kw以下の電動機を有するクルマ」と定義されています。つまり運転するには普通運転免許以上が必要となるため、原付免許で運転をした場合は違反です。
しかし、道路交通法上はクルマに区分されるミニカーですが、道路運送車両法においては原付バイクと同じ、原付に区分されるのも事実。
このふたつの法律が関わってくる関係で、ミニカーと原付はたびたび交通ルールや保険、最高速度などについて情報が混在したり、勘違いをしてしまったりする人も少なくないようです。
では、ミニカーと原付は、具体的にどのような点が違うのでしょうか。
原付でもミニカー登録すると道路交通法上はクルマに区分されるまずミニカーと原付バイクの違いについて、道路運送車両法において両者は同じ区分であるため、道路交通法においての違いということになります。
つまり、クルマの交通ルールと原付の交通ルールの違いとなるわけですが、具体的には以下となります。
・ミニカーは普通運転免許以上が必要、原付は原付免許以上が必要
・ミニカーの最高速度は60km/h 、排気量50㏄以下の原付の最高速度は30km/h
・ミニカーはヘルメットが不要、原付は必要
・ミニカーは二段階右折が不要、原付は必要
ただし、道路交通法上はクルマであるとはいえ、ミニカーは高速道路などの自動車専用道路を走行することはできません。
これは、高速自動車国道法および道路法において「自動車とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう」と明記されているから。つまり、同法において原付と分類されるミニカーは、走行できないことになります。
では、道路運送車両法上では電動機付自転車に分類されるミニカーには、軽自動車と比べた際にどのようなメリットがあるのでしょうか。
ミニカーのメリットは、比較的維持費が安いことまずひとつ目のメリットは、比較的維持費が安いこと。
ミニカーの場合、毎年掛かる自動車税は3700円ですが、軽自動車の場合は1万800円。二輪車とほぼ同じ税額なのは嬉しいポイントです。また、クルマの重量などによって税額が決まる自動車重量税も掛からない上に、車検も不要。軽自動車の車検費用の相場はおおよそ4万円から8万円ほどだ。この金額が2年ごとに掛かるか否かは、かなり大きな違いです。
ふたつ目のメリットとしては、車庫証明が不要という点。
前述したようにミニカーは電動機付自転車扱いのため、クルマの保管場所を示す書類を申請する必要がありません。もちろん軽自動車には必須なので、面倒な書類や申請がひとつでも減るのは、忙しい人にとっては嬉しいポイントと言えるでしょう。
ミニカーは電動機付自転車扱いのため、クルマの保管場所を示す書類を申請する必要がない3つ目のメリットは、自賠責保険が安いこと。
事故の際の被害者救済を目的とした自賠責保険はいわゆる強制保険のため、クルマやバイクを所有するすべての人が加入する必要があります。ミニカーは原付として扱われるため、自賠責保険の金額は原付バイクと変わりません。
ちなみに自賠責保険料は地域によって金額が変わるものの、軽自動車と比べるとおよそ2倍から3倍ほど安くなる場合がほとんどです。
そして4つ目のメリットには、ファミリーバイク特約が使えるという点が挙げられます。
ファミリーバイク特約とは、クルマを所有する人が加入する自動車保険に付帯できる特約のこと。事故で相手を死傷させたり、物を破損させたりした際には、このファミリーバイク特約で補償されます。
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